弁護士特約における反訴請求への対応
弁護士特約においてよく問題になるのが、「加害者側から反訴請求がされた場合、どうするか。」という点です。
この点、多くの弁護士の場合は、反訴請求がされた際には別途弁護士費用が必要です。
しかし、この弁護士費用については、弁護士特約は使えません。なぜなら、弁護士特約は、被害者が加害者に損害賠償を「請求する」場合に使える特約であり、損害賠償を「請求された」場合には使えないからです。
そうなると、反訴請求についての弁護士費用は、被害者側の保険会社に弁護士特約以外の形で負担してもらうことになります。このとき、保険会社によっては被害者の対人・対物賠償保険から弁護士費用を出す場合もあります。その場合は被害者の保険の等級が下がってしまいます。
このような場合があるため、「弁護士特約は被害者の過失が0で、しかも過失割合について争いがない場合にしか使えない」と誤解されている保険代理店様もあると聞いております。
当事務所ではそのような問題を解決するため、人身事故については反訴請求がされても、原則として追加の弁護士費用は請求しないという方針をとっております。
そのため、反訴請求がされても弁護士特約のみで対応可能であり、被害者側の保険会社の対応にかかわらず、被害者の等級が下がることはありません。安心して当事務所をご利用下さい。