4 後遺障害についてのこだわり
(申請方法についてのこだわり)
当事務所では、それぞれの事案に応じて、依頼者とご相談の上、自賠責保険への被害者請求の方法か、事前認定の方法か、いずれかよりよい方法を取るようにしております。それぞれの方法の詳しい内容や長所・短所は、依頼者の方にあらかじめ分かりやすく説明いたしますのでご安心ください。
(通院のあり方についてのこだわり)
また、当事務所では、依頼者の通院のあり方についても問題があれば指摘させていただいております。たとえば、仕事を優先して通院をしていなかったり、病院に全く行かずに整骨院にしか行っていなかったりする方については、通院方法の見直しを提案いたします。一方、通院期間が長くなりすぎていて、後遺障害認定のためにかえって不利になると思われる場合には、症状固定にすることを提案させていただく場合もあります。
(後遺障害診断書作成時のこだわり)
後遺障害診断書の内容については、弁護士が内容をきちんとチェックいたします。必要があると思われる場合は、弁護士が主治医の先生と面談させていただいたり、手紙で連絡を取らせていただいたりする場合もあります。この場合、必ず事前に依頼者を通じて主治医の先生の了解をいただいた上で行います。主治医の先生に失礼のないよう行わせていただきますのでご安心ください。
(医学的知識についてのこだわり)
当事務所では、むち打ち症から高次脳機能障害まで、様々な種類の多くの交通事故事件を取り扱っていることから、事件処理を通じて医学的知識を深めております。また、弁護士間での知識の共有にも努めております。
(異議申立てについてのこだわり)
後遺障害の等級についての異議申し立ては簡単に認められるわけではありません。ですから、相談者や依頼者の方にやみくもに異議申し立てをお勧めすることはありません。しかし、資料を検討した上で、異議申し立てが認められる可能性がある方については、異議申し立てをするようお勧めしています。