損害賠償金の計算方法
損害賠償金の計算方法をご存じですか?
裁判の基準による適正な計算方法をしっかり理解し、正しい損害賠償額を受け取りましょう。
まず知っておかなければならないことは、繰り返しになりますが、保険会社が提示してくる賠償額は、本来もらえるはずの適正な賠償額よりも少ないケースが多々あるということです。
損害賠償金額決定についての保険会社の基準は、裁判の基準より低いですし、さらに損害賠償金を低額におさえるため、賠償額のいずれかの項目で賠償金額を調整している可能性もあるのです。
「保険会社から示談の提案が届いたけど、内訳の意味が分からない。」「金額が適正かどうか分からない。」というご相談をよくいただきます。
治療費や通院交通費ならまだイメージしやすいかもしれませんが、入通院(傷害)慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料など、専門知識のある弁護士でなければ適正かどうかの判断は難しいと思います。
提示された賠償額の内訳はよく分からないが、金額に少しでも不安や不満を感じる場合には、すぐ弁護士に相談をしましょう。そして、賠償額が適正かどうかチェックしてもらいましょう。
ここが適正な賠償金を受け取るための最後の機会となります。
少しでも気になるようでしたら、後悔しないよう一歩踏み出しましょう。
以下には、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な項目に関する注意点を記載しております。ご参考にして下さい。
なお、D逸失利益とE後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級が認定された場合にだけ、認められます。
A 治療関連費 | 治療費・付添看護費・入院雑費・通院交通費・装具代など |
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B 休業補償 | 症状固定までの間に事故によって減少した収入の補償 |
C 入通院慰謝料 | 入通院(傷害)による精神的苦痛の補償 ※入通院期間と傷害の程度による基準がある。 |
D 逸失利益 | 後遺障害によって、残りの人生で予想される収入減少の補償 ※事故前の収入と後遺障害の等級(労働能力喪失率)を基準に算定 |
E 後遺障害慰謝料 | 後遺障害による精神的苦痛の補償 ※後遺障害の等級による基準がある。 |
治療費について~打ち切りに注意!~
保険会社は、独自の判断によって、医療機関に対するあなたの治療費の支払い(立替払い)を打ち切ろうとしてくることがありますし、実際に一方的に打ち切ることも多々あります。
打ち切りは事故から3か月または半年程度たった頃によく行われます。
そして、打ち切りまでの治療期間に基づいて、後遺障害の等級非該当を前提に示談の提示をしてくることがあります。
これは、治療期間が長くなると、治療費はもちろん、通院慰謝料や休業損害も高額になるため,治療を早く終わらせようとするためだと考えられます。
しかし、被害者の治療が必要かどうか決めるのは医師であって保険会社ではありません。
本当に必要な治療であれば、あなたが自費で治療を続け、その治療費を保険会社に請求できる可能性もあります。
治療費
必要かつ相当な治療についての実費全額が認められます。
治療費には病院での治療費だけでなく、整骨院での柔道整復師による施術費も含まれますが、施術が有効かつ相当な場合に限られます。医師の指示があることが大きなポイントであり、最近では医師の指示がないと認められないケースが増えています。
なお、整骨院ではないマッサージやカイロプラクティックなどは、治療費としては非常に認められにくいので、ご注意ください。
休業損害
休業損害は、交通事故のために休業したことによって収入が減少した場合の、その減少した収入のことをいいます。そのため、休業によって損害が全く減少していない場合は原則として認められません。
ただし、治療のために有給休暇を利用した場合は休業損害が認められます。
休業損害は、会社員など、給与取得者の場合は、減少した収入額が簡単に計算できるため、あまり問題になることはありません。一方で、自営業の方や、主婦(家事従事者)の場合は大いに問題になります。
自営業の方の場合、きちんと確定申告がされていないと、休業損害が認められにくいですし、仮に認められても、自賠責保険の基準である低い金額になってしまうことが多いです。
また、主婦(家事従事者)の方については、専業主婦の場合はもちろん、パートなどの兼業主婦の方の場合も休業損害は認められますが、その金額の算定は非常に難しいです。
主婦の休業損害は、平均賃金をもとに計算することとされていますが、当然に全通院期間について平均賃金どおりの金額が認められるわけではありません。事故前にどの程度の家事をしていたか、その家事が事故によってどの程度できなくなったかによって変わってきます。
当事務所は、実態に応じた適正な金額の休業損害を計算し、保険会社に請求を行います。
会社員や自営業の方はもちろんですが、特に主婦(専業主婦・兼業主婦)の方は、保険会社が提示してきた示談の案に休業損害が含まれているか、その金額はどのように計算されているかを必ず確認してください。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、入通院日数に応じた基準により金額が決まります。
この点、相手方の保険会社は、自賠責基準や保険会社の独自基準をもとに金額を提示してくることが多いですが、それらの基準にもとづく金額は裁判基準にもとづくものと比べると低額であることが通常です。
後遺障害の損害賠償
後遺障害の損害賠償は、①後遺障害によって今後の仕事の内容が制限されることの補償である逸失利益と②後遺障害そのものによる精神的な苦痛に対する慰謝料の2つに分けて考えることができます。
⇒後遺障害についてはこちらから
① 逸失利益
逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下してしまった結果、仕事の内容が制限されることによる収入減少の補償です。
死亡事故の場合は、もし被害者が事故に遭わずに生きていたとすれば、今後得られたであろう収入の補償です。
計算方法は、「交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間」で計算することができます。
保険会社は労働能力喪失期間を短く見積もり金額提示を行う傾向にありますので、注意が必要です。
② 後遺障害慰謝料
慰謝料は後遺障害そのものによる精神的苦痛に対する補償ですが、認定された等級が賠償金の計算基準になりますので、どの等級に認定されるかということが非常に重要です。
保険会社は裁判基準とは大きく異なる任意保険の基準を適応し、提示を行ってきますので、この点にも注意を払う必要があります。