頸椎捻挫で後遺障害の等級非該当から、異議申立で14級9号が認められ、約310万円を獲得した事例
後遺障害 | 頸椎捻挫(14級9号) |
通院慰謝料 | 90万円 |
休業損害 | 60万円 |
逸失利益 | 45万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
総額 | 310万円 |
※自賠責保険金を含みます。
被害者:30代女性(派遣社員)
事故状況
被害者は赤信号で停車していたところ、時速約50キロメートルで追突され、頸椎捻挫と腰椎捻挫の傷害を負いました。被害者は事故後まもなく、物損(車の評価損)の請求と、人身損害についての今後の見通しについて当事務所に相談に来られ、受任となりました。
追突事故で過失割合に争いはなかったため、物損については短期間で示談が成立し、評価損も一部支払われました。
人身については、被害者は整形外科と整骨院に9か月間通院した後に症状固定となりました。被害者請求の方法で自賠責保険の調査事務所に後遺障害の等級の認定を申請しましたが、残念ながら等級非該当となりました。
しかし、追突の衝撃はかなり大きく、被害者には首と腰に一貫した痛みの症状が残っていたため、等級非該当という結果は明らかにおかしいと感じられました。そこで、異議申立をすれば後遺障害の等級が認められる可能性があると判断し、異議申立を行いました。
異議申立の結果、頸椎捻挫について後遺障害14級9号が認められ、その結果をもとに加害者側の保険会社と交渉したところ、自賠責保険金と合計して約310万円で示談が成立しました。もしも等級非該当のままであれば、半額以下になっていたと予想されます。
ポイント
後遺障害の等級が非該当の場合、異議申立をしても後遺障害の等級が認めてもらえるケースは決して多くはありません。
しかし、等級非該当という結果は明らかにおかしいというケースもあるのは事実です。
当事務所では、依頼者が後遺障害非該当となった場合には、異議申立をした場合に等級が認められる可能性がどの程度あるかを説明させていただいております。そして、異議申立が認められる可能性が高い方については、異議申立をすることをお勧めしております。
当事務所は、頸椎捻挫や腰椎捻挫について多数のケースを取り扱っているため、異議申立をすれば後遺障害14級9号が認められる可能性が高い事案の見分け方や、効果的な異議申立の仕方について、様々なノウハウを持っております。頸椎捻挫・腰椎捻挫でお困りの方は、まずは当事務所にご相談ください。
(被害者の過失 0%)