Q&A3 いつ弁護士に相談すべきか
早めの相談が不安を軽くする
分からないこと、不安なことがあれば、すぐに弁護士に相談しましょう。早めに相談することで、今後どうすればよいかが分かり、不安が軽くなります。「相談した方がいいのかな。」と思ったら、すぐに弁護士に相談の予約を入れましょう。
治療のあり方が結果を左右する
早めの相談には、ほかにも意味があります。治療のしかた、通院のしかたによって、治療の必要性や後遺障害の等級が変わり、賠償額に大きな違いが生じることがあるからです。早めに弁護士に相談し、ご自分の通院方法に問題がないか確認することで、適正な賠償金額を確保できます。
症状固定前の相談はもはや常識
以前ですと、症状固定前に弁護士に相談しようとすると、後遺障害の等級が決まってから相談に来るように言われてしまうことがありましたが、今ではそのようなことは少なくなりました。治療係属中、症状固定前の相談はもはや常識となりました。
治療費の支払いが打ち切られそうなときも
相手方の保険会社から治療費の支払いが打ち切られそうだということで相談に来られる方も非常に多いです。治療費打ち切り後に治療を自費で続けるかどうするかということも、賠償金の金額に大きく影響しますから、この時点も相談にいく重要なタイミングと言えるでしょう。
示談案が出たときがラストチャンス
保険会社から示談金の金額が提示されたときは、必ず弁護士に相談してください。ここで相談せずに示談してしまうと、もはや原則として取り消しはできません。示談案が出た時はまさに相談のラストチャンスとお考えください。