後遺障害とは?
後遺障害が残ったにもかかわらず、保険会社の説明がよく分からないまま、賠償額を受け入れて示談しようとしていませんか?
後遺障害はあなたの一生に関わる非常に大きな問題です。
弁護士に相談をし、適切な賠償を受けるため最善を尽くしましょう。
弁護士が入ることで、賠償金額が増加した事例は数多くあります。下記はその例です。事例
保険会社の提示額 | 弁護士介入後の適正な賠償額 | |
280万円 | 750万円 |
上記の事例では、保険会社の提示額が280万円だったものが、弁護士が介入することによって750万円に増額されました。
後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故によって受けた傷害が、適切な治療を受けたにも関わらず完治せず、将来的にもその回復の見込めない状態となり(症状固定)、今後の労働能力の低下(喪失)を伴う障害を残すものとして認定されることを言います。
要するに、症状がこれ以上良くならず、障害が残ることを意味します。
適正な等級認定を受けなければ、どんなに重い障害が残っていたとしても、後遺障害として認められず、適正な補償を受けることができません。
後遺障害の等級認定については、まず、専門知識のある弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
後遺障害の等級認定ってどうやれば認定してもらえるの?
後遺障害の等級は1級から14級まであります。適正な賠償金を得るためには、まず後遺障害として適正な等級の認定を受けなければなりません。
この等級認定は1つ違うだけでも賠償額が大幅に異なるので、注意して認定を受けることが必要です。
詳細は下記の表をご覧下さい。
等級認定を受ける方法としては、①被害者が直接、加害者の加入している自賠責保険の保険会社に請求する方法(被害者請求)、②加害者の加入している任意保険の保険会社において手続をしてもらう方法(事前認定)があります。
等級認定を受けるためには、まず医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを①か②のいずれかの方法で調査事務所に提出します。
調査事務所は、申請者から提出された後遺障害申請書と医師から提供される画像(レントゲン、MRIなど)を元に、被害者を直接診断せずに書面上で審査を行います。
書面審査ですから、後遺障害に詳しい専門の医師が書いた診断書でなければ、適切な後遺障害認定の認定をしてもらえない場合があるので、注意をしなければなりません。
どのような検査をするか、後遺障害診断書にどのような記載をするかによって、後遺障害の等級が変わってしまうこともよくあるのです。
当事務所では、適切な後遺障害認定の獲得ができるように被害者の方をサポートさせていただいておりますので、安心です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
後遺障害等級表と労働能力喪失率
等級 |
自賠責保険 (共済)金額 |
労働能力喪失率 |
---|---|---|
第1級 | 3,000~4,000万円 | 100% |
第2級 | 2,590~3,000万円 | 100% |
第3級 | 2,219万円 | 100% |
第4級 | 1,889万円 | 92% |
第5級 | 1,574万円 | 79% |
第6級 | 1,296万円 | 67% |
第7級 | 1,051万円 | 56% |
第8級 | 819万円 | 45% |
第9級 | 616万円 | 35% |
第10級 | 461万円 | 27% |
第11級 | 331万円 | 20% |
第12級 | 224万円 | 14% |
第13級 | 139万円 | 9% |
第14級 | 75万円 | 5% |
注 この表の金額は後遺障害の等級が認められた場合の自賠責保険金の金額をまとめたものです。
裁判の基準ではありません。
賠償金がこれだけしか受け取れないというわけではありませんから、ご注意ください。