交通事故問題解決の流れ
① 交通事故に遭われたら
~警察にまず通報、安易な示談は厳禁!~
まず、交通事故に遭ったら、すぐに警察へ通報しましょう。
警察に通報すると、後で説明するように、交通事故に遭ったことを証明する、『交通事故証明書』を発行してもらえるようになります。
この交通事故証明書があって、初めて適切な賠償額を受け取ることが可能になるので、必ず通報してください。
また、法律上、交通事故が起こった場合、法律上、運転者には警察に通報すべき義務があります。通報しないと処罰される恐れがありますので、この点でも通報は必要です。
しかし、時には、加害者から、「私たちだけで内々で示談して済ませましょう。」と、警察に届けずに解決をすることを持ちかけられることがあります。
一見手軽ですし、提示される条件も有利なものに思えるかもしれませんが、そのような場合にははっきりと断って下さい。
後で取り返しのつかないことになる可能性があります。
交通事故発生後、示談をしてしまうと、示談書で定められた金額以上の請求はできないのが原則です。そのため、示談後に体の不調が生じる(よくあることです)など、別の損害があることが分かっても、もはや損害賠償請求ができなくなってしまうのです。
しかも、『交通事故証明書』がないと、保険会社も裁判所も事故があったことを認めてくれません。
どんなに急いでいても、まずは必ず警察に通報し、安易な示談は絶対にしないようにしましょう。
② 事故状況の確認・記録
~弁護士に相談し、対応方法を確認~⇒ 後遺障害等級認定サポート
交通事故の直後は気が動転し、何をすればよいのか分からなくなってしまうことが多いです。
頭の中が真っ白になったり、放心状態になってしまうこともありますが、まずは自分に「落ち着け!」と強く言い聞かせて落ち着きましょう。
交通事故後に必要なことは、事故の加害者の『氏名・住所・連絡先・車のナンバー』を確認し、記録を残しておくことです。加害者の免許証を確認させてもらいましょう。
もしも過失割合で揉めそうな場合は、事故現場に目撃者(通行人ではなく、付近の店の店員さんなど、ずっとその場にいる人の方が望ましいです)がいれば、目撃者の氏名・住所・連絡先を教えてもらい、後日事故の証人になってもらえるようにお願いしておくとよいでしょう。
しかし、それよりずっと大切なのは、ドライブレコーダーです。
自分の車にドライブレコーダーが付いているからといって安心してはいけません。
ドライブレコーダーに記録される時間は驚くほど短く、場合によっては1時間も記録できないことがあります。
ですから、事故後は直ちにドライブレコーダーの電源を切ったり、SDカードを取り出すなどして、ドライブレコーダーの画像が上書きされないようにしてください(重要!!!)。事故後にドライブレコーダーの画像が上書きされて、事故のときの画像が消えてしまい、過失割合を決める際に証拠がなくて困るケースが最近多発しているので、十分気を付けてください。
また、ドライブレコーダーの映像を記録するSDカードは熱に弱いです。夏の暑さで劣化して録画ができない場合もあります。メモリーカードは定期的に交換しましょう。
さらに、後日の証拠となるように、事故現場や車の被害状況の写真は必ず撮っておきましょう。
携帯電話のカメラ機能を利用するので十分です。
写真のデータは証拠として大切に保存しておいてください。
その後なるべく早く弁護士に相談し、事故の状況と今までの対応を説明し、対応に不備がないか確認を行いましょう。
その上で、事故で負った怪我の適切な治療や後遺障害認定の獲得のため、何をすればよいのかご相談ください。
当事務所では事故発生直後、症状固定前からの後遺障害等級認定サポートを実施しておりますし、相談は2回まで無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
③ 保険会社への連絡
~自分の加入している保険会社に事故発生を連絡~
警察に通報したら、すぐに自分の加入している保険会社にも事故が発生したことを連絡しましょう。
意外と忘れやすいので気をつけてください。
④ 交通事故証明書の入手
交通事故証明書は、交通事故の日時、場所や当事者を証明する重要な書面です。
警察署や交番に申込用紙がありますので、それを使って交通事故証明書を取り寄せることができます。
もっとも、相手方または自分の加入している保険会社に頼めば、たいてい写しを送ってもらえます。
さらに、車の損傷がひどい場合には、廃車にしなければならない場合もありますから、今のうちに車検証のコピーをとっておきましょう。
⑤ 病院での治療
~賠償額は適正ですか?後遺障害認定サポート~
交通事故で怪我をされたり、体のどこかに痛みを感じたりされたら、たとえどんなに仕事が忙しくても必ず病院に行って診察を受けてください。
そして、通院が必要な場合には必ず通院をするようにして下さい。
交通事故の影響で仕事を休む場合には、休業損害を保険会社に請求することが可能です。
また、通院にかかる交通費や治療費などの領収書は大切に保管してください。
「医師からどのような治療を受けるのか」「どれぐらいの頻度で通院するのか」によって、後遺障害の等級認定が変わる場合もあります。
仕事を優先するあまり、痛みを我慢して通院しないなど、適切な治療を受けていないことで、本来であればもらえるはずだった賠償額をもらえなくなるケースは非常に多いです。
「忙しくて通院できなかった。」という理由は通らないのです。
我慢した結果、かえって損をしてしまうのは、とても残念なことです。
適切な治療を受け、適切な賠償金を得るためにも、早めに弁護士に相談するようにしてください。
⑥ 治療費・休業損害の打ち切り
~急に治療費の打ち切りを告げられたら?~
交通事故による怪我が完治していないのに、事故から3か月または6か月くらい経つと、保険会社から一方的に治療費・休業損害を打ち切りを告げられることがあります。
しかし、このような場合、弁護士が保険会社と交渉をすることで、保険会社の対応が変わる場合もあります。
また、ひとまず自分で治療費を払って治療を続け、その治療費を後で保険会社に請求する方法もあります。
もしも、保険会社から治療費・休業損害の打ち切りを告げられた場合には、すぐに弁護士に相談するようにして下さい。
あなたの治療のことを決めるのは医師であって保険会社ではありません。
⑦ 症状固定・後遺障害の等級認定
~交通事故の後遺障害に詳しい病院ですか?~
交通事故による怪我は、軽い場合には治療によって完治することもありますが、重い場合には後遺障害が残ってそれ以上は改善しないこともあります。このように「これ以上の治療を続けても、症状の改善が見込めない」という状態になったことを「症状固定」といいます。
症状固定と診断されると、それ以降の治療費や休業損害の請求は原則としてできなくなります。
一方で、後遺障害等級の認定が受けられるようになり、その等級に応じた慰謝料や逸失利益などの損害賠償を受けることができるようになります。その金額は後遺障害等級によって大きく異なります。
しかし、医師は非常に多忙ですし、必ずしも交通事故や後遺障害に詳しい医師ばかりではありません。単に後遺障害診断書の作成を依頼するだけでは、簡略な診断書しか作成してくれないこともあります。
そのような診断書をそのまま使っても適正な後遺障害等級の認定を受けることができません。
したがって、作成された後遺障害診断書を保険会社に渡す前に、交通事故に詳しい弁護士に相談するようにしてください。
当事務所では、弁護士が適切な後遺障害認定の獲得のサポートをいたしますので、お気軽にご相談ください。
~後遺障害の等級認定の方法~
後遺障害等級の認定を受けるためには、①相手方の任意保険会社に任せる方法(事前認定)と、②自分で相手方の自賠責保険会社に申請する方法の2種類があります。
①の方法は、相手方の任意保険会社が手続きをぜんぶやってくれるので楽ですが、当事務所では原則として②の方法をおすすめしています。
なぜなら、②の方法ですと、任意保険会社が被害者に不利な意見書などを添付するおそれはありませんし、異議申し立てをする場合の手続きも簡単になるからです。
当事務所にご依頼いただいた場合は、②の方法で後遺障害の等級の認定を受けることになります。
⑧保険会社からの示談案の提示
~提示金額は適正金額よりも低額な場合が多いです!~
保険会社が提示してくる示談書に書かれた賠償額は必ずしも適正なものでありません。保険会社から金額を提示されると、保険会社は専門知識を有しているのだからそれが正しい金額であると思い込んでしまう方が多くいらっしゃいますが、それは間違っています。
保険会社は多くの場合、賠償金をできるだけ低く抑えようとして示談交渉を進めてくるのです。
なぜなら、保険会社は被害者救済を目的とした慈善団体ではなく、あくまで営利目的の企業なのですから無理もないことです。保険会社から賠償額を提示されたら、必ず弁護士にご相談下さい。
弁護士が示談書の損害賠償額が適切かアドバイスいたします。
示談するのは弁護士のアドバイスを聞いてからでも決して遅くはありません。あわてる必要はないのです。落ち着いていきましょう。
一人で悩まずに、まずご相談ください。
⑧ 示談交渉・訴訟
~適正な賠償金の獲得に向け全力でサポートいたします!~
示談交渉では弁護士が被害者の代理人として適正な賠償金獲得のための交渉を行います。
しかし、弁護士が示談交渉を行ったにも関わらず、保険会社から納得ができる提案が行われない場合もあります。その場合には、適正な賠償金を獲得するために訴訟(裁判)を提起し、訴訟での解決を目指します。
裁判で判決を受けるとなると、最短でも1年くらいはかかります。
ただし、訴訟になった場合、必ず最終的な判決まで行くとは限りません。当事務所の場合でいえば、7割以上のケースでは、裁判官の勧めなどにより、裁判の途中で適正な賠償金の支払いを内容とする和解(双方の合意)が成立して裁判は終了します。
当事務所では、交通事故の被害者が適正な賠償金の獲得することができるように全力を尽くし、依頼者をサポートいたします!
こちらのページでは、交通事故問題はどのように解決に向かっていくのか、また、弁護士が交通事故問題の解決でどのようなことを行うのかご説明いたしました。
もう少し詳しくお知りになりたいといったことがありましたら、当事務所にご相談下さい。
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