外貌の醜状(醜状痕)で提示額660万円が約950万円に増額した事例
傷害 | 外貌の醜状(12級14号) |
結果 | |
通院付添料 | 15万円 |
通院慰謝料 | 90万円 |
逸失利益 | 550万円 |
後遺障害慰謝料 | 290万円 |
総額 | 950万円 |
被害者:10代男性(学生)
事故状況
被害者は自転車で通学中、青信号で道路を横断していたところ、赤信号を見落とした車にはねられ、体に複数の傷跡が残りました。そのうち、一番大きな傷について後遺障害12級14号が認定されました。被害者のご両親は、この等級が認定された直後、示談のために当事務所に相談・依頼されました。
保険会社は、当初、660万円を提示してきました。しかし、これは逸失利益を14級の労働能力喪失率(5%)で期間を18歳から20年として計算したものであり、被害者と両親が納得できるものではありませんでした。
被害者は進学、就職を控えて傷のことが気になっている様子であり、被害者と両親の希望としては慰謝料を増額してほしいという思いが感じられました。しかし、後遺障害の慰謝料は等級によって形式的に決まり、その増額は難しいため、せめて逸失利益を適切な金額にする必要がありました。
そこで、保険会社に被害者の置かれた状況を詳しく説明して逸失利益の増額を求めたところ、最終的に12級の労働能力喪失率(14%)で18歳から10年、その後14級の労働能力喪失率(5%)で10年の逸失利益が認められ、示談が成立しました。
(被害者の過失割合0%)
ポイント
外貌の醜状(外見に醜い傷跡があること)があっても、成人(特に男性で年齢が高い場合)については、労働能力の低下につながるものではないとして逸失利益は認められないことが多いです。
しかし、未成年者の場合は男女を問わず、外貌の醜状による自信の低下などにより、就職活動や進学に悪影響を及ぼすおそれがあり、逸失利益が認められる可能性があります。ただし、その場合も、労働可能な期間(原則として67歳まで)全てについて逸失利益が認められるわけではないので、注意が必要です。