両足の後遺障害において、提示額300万円が1000万円に増額した事案
傷害 | 両下肢醜状痕(12級14号) 局部に神経症状を残すもの(14級9号) 併合12級 |
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依頼前 | 結果 | |
逸失利益 | 0円 | 570万円 |
慰謝料 | 180万円 | 390万円 |
総額 | 300万円 | 1000万円 |
被害者:40代男性(会社員)
事故状況
被害者がトラックで化学薬品を取引先に運び込んだところ、取引先のミスで化学薬品が被害者の足にかかり、両足に大やけどを負ったケースです。
相手方の保険会社から300万円の支払の提示を受けていましたが、逸失利益や慰謝料があまりに少ないため裁判に持ち込みました。
裁判では、保険会社は、醜状痕があっても仕事の効率が低下するわけではないとして逸失利益を争いましたが、醜状痕はかなりひどい状態であり、神経症状も現れていて仕事にも支障があることを主張したところ、裁判官から和解案が出され、1000万円で和解が成立しました。
(被害者の過失割合0%)
ポイント
足など、衣服で隠れる部分の醜状痕は、逸失利益が認められにくい障害です。
被害者の障害が仕事をする上で具体的にどのような支障となっているかを詳細に主張したことが有効だったと思います。