骨折と後遺障害
二輪車(バイク)や自転車で事故に遭われた場合、骨折される方が多いです。
そして、骨折した結果、後遺障害が認められるケースもあります。
しかし、骨折しただけで当然に後遺障害として認められるわけではありません。
むしろ、ケガが重いわりには、意外に後遺障害として認めてもらえないものです。
なぜなら、治療の結果、骨折した骨がきちんと接合(癒合)して、その後も運動に支障がなく、痛みもなければ、後遺障害の等級は認められないからです。
骨折が後遺障害として認定されるのは、①切断した場合(欠損)、②骨が正しく癒合せず変形した場合(奇形障害)、③関節が変形して曲がり具合が一定以上に狭くなった場合(機能障害)、④痛みやしびれなどの神経症状が残った場合に限られます。
骨が癒合するには時間がかかるため、症状固定までには少なくとも半年程度はかかると思いますし、1年以上の長い時間がかかる場合も珍しくありません。症状固定の時期をどうするかは、主治医の先生とよく相談して決めてもらいましょう。
なお、症状固定の時期を決めるのは医師ですから、被害者の側から医師に対して症状固定の時期を早めるように指示するようなことは厳禁です。