頸椎捻挫・腰椎捻挫で約330万円を獲得した事例

後遺障害 頸椎捻挫(14級9号)・腰椎捻挫(14級9号)→併合14級
休業損害 40万円
通院慰謝料 55万円
逸失利益 110万円
後遺障害慰謝料 90万円
総額 約330万円

※自賠責保険金を含みます。

被害者 40代男性(会社員)

事故状況

 被害者は車で交差点に差し掛かったところ、一時停止を無視して交差点に進入した車と衝突し、頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負って整形外科に通院しました。物損の示談が揉めたためか、相手方には事故後1か月で弁護士が付きました。そのため被害者は当事務所に相談、依頼されました。

 被害者は通院治療の効果がないと感じ、事故から1か月後に転院しましたが、これを機に保険会社からの治療費支払いが打ち切られました。被害者は以後自費で通院を続け、事故から6か月で症状固定となりました。自賠責保険の被害者請求にて併合14級の後遺障害が認められましたが、加害者側の保険会社と示談がまとまらず、訴訟を提起し、判決を得ました。

ポイント

 事故直後に保険会社と揉めると、早い時期に相手方(保険会社側)に弁護士が付いてしまいます。もしも相手方に弁護士が付いてしまったら、すぐにご相談ください。

 この被害者の方の場合、すぐに相談されたため、正しい対応をとることができました。もしも弁護士に相談せず、効果が感じられないまま漫然と通院を続けたり、治療をあきらめていたりしたら、症状は改善しないまま後遺障害も認定されず、残念な結果になっていた可能性が高いです。
(被害者の過失割合20%)

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