左足関節脱臼骨折で提示額約280万円を約750万円に増額した事例
傷害 | 左足関節脱臼骨折(12級6号) | |
依頼前 | 結果 | |
休業損害・通院慰謝料 | 100万円 | 170万円 |
逸失利益 | 100万円 | 380万円 |
後遺障害慰謝料 | 80万円 | 230万円 |
総額 | 280万円 | 750万円 |
被害者: 50代男性(会社員)
事故状況
被害者は信号のない交差点を自転車で直進していたところ、交差点に横から進入した車にはねられ、左足関節脱臼骨折の傷害を負いました。被害者は左足首の関節の可動域が狭くなり、事前認定にて後遺障害12級7号の認定を受けました。しかし、保険会社から提示された金額が予想以上に低かったため、当事務所に依頼されました。
保険会社は当初、被害者が事務職の会社員であることを理由に、足首の関節が動きにくくても仕事への支障は少ないはずだと主張し、後遺障害14級相当として損害額を計算していました。しかし、事務職であっても仕事に支障があることは明らかであったため、裁判も視野に入れて保険会社と交渉したところ、逸失利益を裁判基準より減額することを条件に、12級相当での示談が成立しました。
(被害者の過失20%)
ポイント
保険会社は、ときどき、鎖骨の変形(12級5号)や成人の醜状痕(12級14号)などの労働能力に影響が少ないもの以外の後遺傷害の場合でも、認定された等級より低い等級での賠償金額を提示してくることがあります。ですから、後遺障害について保険会社の説明を鵜呑みにしてはいけません。
また、このケースでは、当初、保険会社は過失割合について被害者が30%であると主張していましたが、赤本の基準では明らかに20%であると反論したところ、すぐに過失割合20%を認めました。過失割合についても、保険会社の主張が明らかにおかしいケースがときどきあるので、注意が必要です。