腰椎圧迫骨折で提示額約360万円を約600万円に増額した事例
後遺障害 | 腰椎圧迫骨折(11級7号) | |
依頼前 | 結果 | |
休業損害・通院慰謝料 | 30万円 | 30万円 |
逸失利益 | 0万円 | 170万円 |
後遺障害慰謝料 | 330万円 | 400万円 |
総額 | 360万円 | 600万円 |
被害者: 60代女性(パート店員)
事故状況
被害者はバスに乗車中、追突事故に遭って転倒し、腰椎圧迫骨折の後遺障害が発生しました。被害者は保険会社の事前認定で後遺障害11級7号の認定を受け、保険会社から約360万円の提示を受けましたが、この金額が適正かどうか疑問を持ち、当事務所に相談・依頼されました。
このケースでも、逸失利益が全く認められておらず、そのことが提示額の低い一番の理由になっていました。そこで保険会社に対して、被害者が症状固定後、どのような作業ができなくなり、またはどのような作業をするのに時間を要するようになったかを詳細に説明し、逸失利益の賠償を求めました。その結果、10年分の逸失利益を支払ってもらえることになりました。
ポイント
11級7号の障害については、単なる脊柱の変形であって労働には影響がないとされることがあり、逸失利益が認められにくいのが現状です。そのため、後遺障害によって仕事にどのような支障が出ているかを詳細かつ分かりやすく説明することが不可欠です。
そして、仮に逸失利益が認められるとしても、11級の労働能力喪失率(労働能力喪失率20%)より低い12級(14%)以下の労働能力喪失率で計算されたり、労働能力喪失期間が短く計算されたりするのが一般的です。