腰椎圧迫骨折で約780万円を獲得した事例
傷害 | 腰椎圧迫骨折(11級7号) |
結果 | |
通院慰謝料 | 120万円 |
逸失利益 | 150万円 |
後遺障害慰謝料 | 420万円 |
総額 | 780万円 |
被害者:60代男性(アルバイト)
事故状況
被害者は自転車で歩道を走行中に、脇道から一旦停止の標識を無視して飛び出してきた車にはねられて転倒しました。被害者は検査の結果、腰椎を圧迫骨折していることが判明し,事故から1か月後に当事務所に相談し、示談を依頼されました。
被害者は腰椎の可動域制限は認められなかったものの、X線写真の画像上は圧迫骨折の存在は明らかであったため、「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害11級7号の認定を受けました。
その後保険会社と交渉したところ、逸失利益が問題となりました。結局11級ではなく、12級の場合の基準(労働能力喪失率14%)で計算することで話がまとまり、その他の損害については全て赤本基準にて示談が成立しました。
(被害者の過失割合0%)
ポイント
11級7号の障害については、単なる脊柱の変形であって労働には影響がないとされることがあり、逸失利益が認められにくいのが現状です。しかし、その他の神経症状などと合わさると、満額ではないにしても逸失利益が認められる場合はあります。
また、本件では、被害者の過失が0%で済んだこともよかったと思います。