脳挫傷で提示額約270万円が約530万円に増額した事例
傷害 | 障害 脳挫傷(12級13号) | |
依頼前 | 結果 | |
逸失利益 | 130万円 | 60万円 |
慰謝料 | 130万円 | 360万円 |
遅延損害金 | 0万円 | 90万円 |
総額 | 270万円 | 530万円 |
被害者 70代女性(主婦)
事故状況
被害者の運転する原付が、加害者の車に追突されたケースです。
被害者は転倒した際に頭を強打して、右目と左目とで物がずれて見えるようになり(複視)、歩くのが難しくなりました。
複視については後遺障害の等級が認められませんでしたが、医師の見解などをふまえて異議申立は断念しました。
被害者はすでに長期間保険会社と交渉を続けていたため、これ以上交渉しても成果はないと判断し、裁判を起こしました。
加害者は、被害者の原付が割り込んできたなどと主張し、被害者の落ち度を訴えましたが裁判官は認めませんでした。
最終的に裁判官から和解案が提示され、受け入れました。
(被害者の過失割合0%)
ポイント
事故の態様について加害者と被害者との言い分が大きく食い違うことは少なくありません。
このような場合、交渉では解決せず、裁判になってしまうことが多いです。裁判になった場合は、警察の実況見分調書などを入手して、地道な主張をしていくことが大切です。
また、被害者がご高齢の場合、事故で障害が生じても年齢のせいにされがちであり、後遺障害が認められにくいことがあるので注意が必要です。