弁護士特約(弁特)とは
1 弁護士特約って何?
弁護士特約(弁護士費用等補償特約)弁護士への相談料・事件解決を依頼した場合の着手金や報酬などの弁護士費用、弁護士の交通費や裁判所に納める収入印紙代などの実費をサポートしてくれるものです。略して、「弁特」と言われることもあります。
とは、自動車保険等の保険に付けることができる特約であり、
具体的には、加害者側との示談交渉や裁判を弁護士に依頼した場合、あなたの自動車保険に弁護士特約が付いていれば、保険加入者1名につき300万円を上限に保険会社が弁護士費用等を補償してくれます。
(ただし、300万円の範囲内であっても、弁護士費用等が高すぎると保険会社が判断した場合は、一部しか支払われない場合もあります。当事務所では弁護士会のLAC基準を基本としているため、通常は問題ありません。)
後遺障害の等級が非常に高く、しかも被害者の年齢が若いような例外的な場合を除けば、大抵の場合、弁護士費用等は、補償の上限である300万円の範囲内で収まります。
当事務所にご依頼いただく場合にも、弁護士特約をご利用いただけますので、お気軽にご相談下さい。
(注意)
当事務所では、ごく一部の保険会社の弁護士特約については、申し訳ありませんがご利用をお断りする場合があります。理由は、独自の解釈によって弁護士報酬の支払いを安くしようとするためです。あしからずご了承下さい。
2 弁護士は自由に選べるの?
もちろん選べます。
依頼する弁護士について保険会社から指定されるわけではなく、ご自身が信頼できる弁護士を選んで依頼できます。もしかすると、保険会社から、保険会社の顧問弁護士をすすめられることがあるかもしれませんが、どの弁護士を選ぶかは依頼者の自由ですし、保険会社のすすめを断ったからといって、弁護士特約が使えなくなることはありません。
つまり、あなたの自動車保険に弁護士特約が付いていれば、多くの場合は、自己負担0円であなたが希望する弁護士に示談交渉や裁判を依頼することが可能になるのです。
3 等級が下がって今後の保険料が高くなるのでは?
ときどき、「弁護士特約を使うと等級が下がって翌年から保険料が高くなるのでは?」、と誤解して、弁護士特約を使うことをためらう方がおられます。
しかし、そのような心配はいりません。車両保険などとは違って、弁護士特約は、使っても等級は下がらず、今後の保険料が上がることはありません。どうぞご安心ください。
もっとも、弁護士特約は、被害者が加害者に損害賠償を「請求する」場面でだけ使えるものです。
被害者にもいくらか過失があり、その部分について逆に加害者側から損害賠償を「請求される」場合は、その部分については弁護士特約は使えません。
つまり、弁護士特約だけでは弁護士費用を完全に用意することができません。
そのため、加害者側から損害賠償を請求された場合(反訴など)には、弁護士によっては、弁護士特約では完全には対応できないとして、追加の弁護士費用を被害者に請求してくる場合があります。そうすると、被害者側の保険会社は、被害者の保険の対物賠償保険や対人賠償保険を使って弁護士費用を支払うことになるため、結果的に被害者の等級が下がってしまうのです。
しかし、ご心配はいりません。
当事務所では、反訴を起こされた場合、原則として反訴については弁護士報酬無料で対応いたします。(交通費など実費のみいただきます。)ですから、反訴を起こされてもそれだけで等級が下がることはありませんので、どうぞご安心ください。
4 弁護士特約が付いていない?
『自分の自動車保険には弁護士特約が付いていない…』という方も、あきらめずに必ずご確認ください。
ご自身の保険契約には弁護士特約が付いていなくても、ご家族の保険に付いている弁護士特約を適用できる場合があります。(その場合には「同居の親族」「別居の未婚の子」などの条件がありますので、詳しくは各保険会社や代理店にご確認ください)。
また、自動車保険以外にも、生命保険や火災保険などに弁護士特約が付いている場合もあります。
ご自宅にある自動車保険以外の保険証を確認されたり、保険加入の手続きをされた保険代理店に問い合わせたりされるとよいでしょう。
5 保険会社は本当に弁護士費用を支払ってくれるの?
確かに、ご自分の弁護士特約の保険会社と、加害者側の保険会社とが同じ会社ですと、本当に弁護士費用を払ってくれるか不安になるのはごもっともだと思います。最近は保険会社が合併して数が減っているため、ご自分の弁護士特約の保険会社と、加害者側の保険会社とが同じ会社だということは全然珍しいことではありません。
ご自分の弁護士特約の保険会社と、加害者側の保険会社とが同じ会社であっても全く問題ありません。そのような理由で保険会社が弁護士費用を支払ってくれないということはまずありえないと思います。実際に、当事務所でも、弁護士特約の保険会社と加害者側の保険会社とが同じケースは今までに何十件もありましたが、弁護士費用の支払いを断られたことは1件もありませんし、他でも聞いたことはありません。どうぞご安心ください。
ただし、残念ながら、保険会社(もしくは担当者)によっては、明らかに不合理な報酬基準を一方的に押し付けてきたり、弁護士報酬基準を独自に解釈して、弁護士費用を不当に安くしようとしてくるケースが増えています。
そのような事態が起こりましたら、直ちにご依頼者に報告いたします。
その上で、保険会社の主張する弁護士費用と、当事務所の報酬基準との差額をご依頼者に負担していただけるか、相談させていただきます。