駐車場での事故について

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Column 駐車場での事故について

スーパーなどの駐車場は交通事故が非常に起こりやすい場所です。理由としては、さまざまな方向から人や車が行き交うため、人や車の動きを予測しにくいことが考えられます。

人身事故など場合によっては重大な被害

駐車場での事故は、車の速度があまり速くないため、車同士だと物損事故にとどまることが多いですが、場合によってはむちうち症などの人身事故になることもあります。また、車対人の場合には重大な被害が発生することもあるので注意が必要です。

公道と同様に警察や保険会社に連絡

 駐車場での事故への対処方法は、公道上での交通事故の場合と同じです。まずは警察と自分が加入している保険会社に電話するとともに、相手の住所と電話番号を確認しましょう。事故直後は症状がなくても、数時間または数日が経ってから首や腰などに痛みが出ることがありますから、そのときはすぐに病院で診察・治療を受けて下さい。

過失割合の基準なく判断が難しい

 その後は相手方(実際には保険会社)との示談になりますが、ここで問題になるのは「過失割合」(事故について当事者のどちらにどの程度の責任があるかということ)です。公道上の交通事故であれば、事故態様に応じて過失割合を細かく定めた本(いわゆる「赤本」や「別冊判例タイムズ」)が基準になりますが、駐車場での事故の場合はそのような基準がありません。過去の裁判例もありますが、それぞれに事故状況は違うため、あくまで参考程度にしかならないと思います。しかも、駐車場での事故の起こり方は多様であり、事故状況について当事者双方の言い分が大きく食い違うことも少なくありません。

過失割合が双方とも5割とは限らない

 駐車場での事故の場合、相手方の保険会社から、過失割合は双方とも5割という示談の案が出されることが多いようですが、過失割合は事故状況に応じて異なるものですから、駐車場での事故だからといって当然に過失割合が双方とも5割と決まるわけではありません。疑問を感じたら弁護士にご相談ください。

(平成25年12月19日掲載)

(追記)

平成26年7月発行の「別冊判例タイムズ」の最新版には、駐車場内での事故の過失割合の基準が掲載されました。車同士、または車と歩行者について、合計5種類の事故について基準が書かれています。過失割合は5対5から9対1まで、いろいろな場合が認められています。
しかし、駐車場での事故の起こり方は非常に多様であり、この5種類だけに限られるわけではありません。その意味では、この「別冊判例タイムズ」の基準だけでもまだ不十分といえます。その意味では、駐車場内での事故の場合の過失割合の判断は、なお難しいものであるといえるでしょう。


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