労働災害(労災事故)|交渉・訴訟は備前法律事務所の弁護士にご相談を(無料相談実施中)

労働者が事業主と対等に交渉するのはとても難しいことです。
労災事故に詳しい弁護士にご相談、ご依頼されることを強くお勧めします。
一人で悩まず、まずは相談だけでもされてみませんか?
(相談2回まで無料 着手金原則0円)

1 まず労災保険の手続をして給付を受けましょう

交通事故を多く扱ってきた当事務所だからこそ分かる労災事故
>>労災事故について山陽新聞レディアに掲載した記事はこちら

(1)労災保険とは

労働者が仕事中や通勤途中にけがをしたり病気になったりした場合(労働災害)、労災保険(労働者災害補償保険)から保険金(保険給付)を受けることができます。労災保険は、労働者を一人でも使用する事業所には原則として適用される国の強制保険です。そのため、使用者が労災保険に加入していなかったり、保険料を払っていなかったりしても、労働者は保険給付を受けることができます。

この「労働者」とは、正社員だけでなく、パートやアルバイトなど、事業主に使用されて賃金の支給される人すべてをいいます。そのため、働き方にかかわらず、事業主に使用されて働く人の多くは労働者に当たり、保険給付を受けることができるのです。

なお、労働災害には、仕事中のけがや病気(業務災害)と、通勤途中のけがや病気(通勤災害)の2種類があります。

(2)労災保険の手続

労災保険から保険金を受けるためには、本来は、労働者が自分で申請書を労働基準監督署長に提出することになっています。
しかし、実際には会社が労働者の代わりに手続きを行ってくれることが多いです。
ですから、労災保険の手続は会社が当然に全部やってくれるものと思われている方も多いかもしれません。
労災保険の保険給付を受けるための申請書には「事業主証明欄」というものがあり、この欄に事業主から証明をもらう必要があります。

(3)事業主が手続をしてくれない場合は

労働者が保険給付を受けるための手続をしようとしても、事業主が「事業主証明欄」を書いてくれず、申請に協力してくれない場合がときどきあります。

その理由としては、
●手続きの仕方がよくわからない、面倒くさい
●労災保険に加入していない

●業務災害の場合、労働基準監督署(労基署)の立入調査が怖い
●業務災害の場合、翌年度からの労災保険の保険料が高くなるおそれがある
などが考えられます。

このような場合でも、労災保険の保険給付を受けることはできますので、心配ありません。
労基署に対し、事業主が証明をしてくれなかった事情を書いた書面を添えて保険給付を申請すればよいのです。決して難しい手続きではありません。

また、どうしてもご自分で手続きをされるのが難しい場合には、当事務所で代理して手続きを行うこともできます。

(4)労働基準監督署が労働災害として認定してくれない場合は

労働基準監督署長に労災保険の申請書を提出しても、残念ながら労働災害として認定してもらえない場合もあります。
たとえば、仕事中にケガ(傷害)をした場合には、業務と傷害との因果関係がはっきりしているので、労働災害として認定されやすいです。
一方で、仕事による病気(うつ病などの精神疾患を含む)の場合や、事故前からの病気(既往症)がある場合には、業務と病気との因果関係がはっきりせず、労働災害として認定されない場合も多いです。
そのような場合は、
●労働局に対して審査請求を行う
●それでもだめなら、再審査請求を行う
●審査請求または再審査請求を行ってもだめなら国(厚生労働省)に対して裁判(行政訴訟)をこす
という方法があります。

2 労災保険だけで終わりではない~会社に対して損害賠償を請求できる場合も

(1)安全配慮義務違反

労災保険が支給されても、それだけで満足されるのは少しお待ちください。
事業主(会社)には労働者に対する安全配慮義務(労働者の生命・身体の安全を守る義務)があります。
ですから労働災害(そのうちの業務災害)について事業主の安全配慮義務違反が認められる場合には、労働者は事業主に対して損害賠償を請求することができます。

労災保険の保険給付は、治療費、休業損害(ただし平均賃金の6割+2割(特別支給金)に限る)、障害一時金・障害年金などだけです。その他の損害については支払われません。ですから、慰謝料については労災保険から支払ってもらうことはできません。
そのため、事業主に安全配慮義務違反がある場合、労働者が完全な補償を受けるためには、労災保険の保険給付だけでは足りず、事業主への損害賠償も検討しなければなりません。

もっとも、事業主に対してどんな場合でも損害賠償を請求できるとは限りません。損害賠償を請求できるかどうかを検討するためには、

①安全配慮義務の具体的内容
②その安全配慮義務にどのように違反したか

が問題になります。

また,請求できる金額を検討するためには、

③労働者側の過失割合はどの程度か

などが問題になります。
労災事故の場合も、交通事故と同じように、労働者側にもいくらかの落ち度があるケースが多いからです。事故態様がある程度パターン化され、過失割合の基準がある交通事故と異なり、労災事故の発生状況は千差万別ですから、この過失割合の判断は交通事故の場合と比べると大変困難です。

これら①、②、③は、弁護士であっても非常に判断が難しい問題です。
ですから、相談相手は、弁護士ならだれでもよいわけではありません。
必ず労災事故に詳しい弁護士にご相談ください。

また、判断のためには、事故現場を実際に確認しなければならない場合もありますし
その地方の産業の実態や医療についての事情を理解していることが必要な場合もあります。
ぜひ地元の弁護士にご相談ください。
労災事故では、交通事故の場合以上に、地元の弁護士に相談することが大切なのです。

(2)労働者が事業主と対等に交渉するには弁護士に依頼を

労働者が事業主と対等に交渉するのは難しいことです。
なぜなら、会社は、普通、自分たちの落ち度となる安全配慮義務違反を簡単に認めることはないからです。
しかも、労働者と事業主とでは、事業主の方が社会的な立場上強いことはもちろんですが、安全配慮義務に関する情報も事業主の方が圧倒的に多く持ち合わせており,情報的にも事業主が圧倒的に勝っているからです。

そのため、労働者自身が交渉した場合は事業主側に押し切られてしまい、真剣に交渉に応じてもらえなかったり、労働者にとって不利な結果に終わってしまったりするおそれが高いです。ですから、事業主と交渉する場合は、労災事故に詳しい弁護士に依頼することを強くお勧めします。

弁護士は労災事故の内容を精査し、証拠をふまえて安全配慮義務違反について法律的に的確な主張をすることができるため、事業主側もいいかげんな対応はできなくなります。
一方で労働者は、事業主と直接交渉しなければならないという精神的な負担から解放されます。

当事務所は、交通事故をはじめ、介護、犯罪被害などあらゆる種類の人身損害を数多く取り扱ってまいりましたが、これらで培った交渉技術、医療、保険などのノウハウをもとに、様々なタイプの労災事故に積極的に取り組んでおります。

労災事故でお困りの方はお気軽にご相談ください。

>> 解決事例はこちらをご参照ください。

(3)まずは相談だけでもされてみませんか?

今までお世話になった会社と争ってよいものだろうか?とお悩みの方もおられるかもしれません。
あるいは、会社と争うことで、会社から嫌がらせをされないだろうか?と心配な方もおられるかも
しれません。

悩んだり、心配されるのは当然のことです。
でも、まずは私たち弁護士に相談だけでもされてみませんか?

相談したから必ず依頼しなければならないなどということはありません。
相談だけで、依頼はしないという結論になっても問題ありません。
弁護士には守秘義務がありますから、相談したことが会社にばれることもありません。

ですから、安心してお気軽にご相談ください。

労働災害(労災)弁護士費用 ※いずれも消費税込み

【相談料】
2回まで40分無料(交通事故と同じです)
平日夜間(午後5時30分以降)、土曜日午前の相談も可能です。

【労災保険申請手続き】
※当事務所では、弁護士に依頼せず、アドバイスを受けながらご自身で会社を通じて手続きされることをおすすめしております。その場合はこの費用はかかりません。 
  ●後遺障害8~14級
  ・着手金 0円
  ・報酬  一時金受給額の11% (最低報酬11万円)   
  ●後遺障害7級以上
  ・着手金 0円
  ・報酬  年金の5年分と年金以外の受給額の合計の6.6% 

 
【会社に対する損害賠償請求】
  ●示談交渉の場合
  ・着手金 0円(請求が容易でないと考えられる事案の場合は22万円いただきます)
  ・報酬  得られた金額の22%

  ●裁判の場合
  ・着手金 0円(請求が容易でないと考えられる事案の場合は33万円いただきます) 
  ・報酬  得られた金額の27.5%

※資料入手のための調査費、交通費、裁判所に支払うための印紙代などの実費は別途必要です。

2回まで相談料無料 交通事故に関するご相談は2回まで相談料が無料です。 ご相談お問い合わせ 086-239-5518 予約受付時間 平日9:00~18:00 弁護士法人備前法律事務所 JR岡山駅 徒歩12分
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