植物状態(遷延性意識障害)
遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、一般的に植物状態と呼ばれているものです。
日本脳神経外科学会によると、下記の6条件に当てはまる状態が3ヶ月以上継続して見られた場合を「遷延性意識障害者」と呼ぶように定義しています。
遷延性意識障害の定義
①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。
遷延性意識障害の多くは交通事故によるものだと言われています。
遷延性意識障害になると、食事や排泄、体位変換、痰の吸引等、大変な介護が必要になります。ご家族の精神的、肉体的、経済的負担は計り知れません。
この状態では、被害者本人は意思表示をすることができないため、被害者本人が保険会社と交渉することは不可能です。そこで、被害者に代わって財産管理などを行う「成年後見人」を選任し、その成年後見人に保険会社と交渉してもらう必要があります。そのためには、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう手続きをとる必要があります。
しかし、被害者の介護で大変な思いをされているご家族の方がそのような手続きをされるのは、非常に負担が重く、大変だと思われます。
当事務所では、成年後見人の選任申立についても多くの実績があります。また、成年後見事件も数多く取り扱っております。被害者のご家族の皆様の負担をできるだけ軽減し、適切な賠償金額を得るために尽力いたします。
もしご家族が交通事故に遭われて、遷延性意識障害のような症状になっておられましたら、すぐに弁護士にご相談ください。
当事務所では、交通事故の被害者の方が、適正な賠償金を獲得することができるよう、全力でサポート致します。遷延性意識障害でお悩みになられている方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
遷延性意識障害について、山陽新聞レディアに掲載した記事はこちらをクリック。
成年後見について、山陽新聞レディアに掲載した記事はこちらをクリック。