後遺障害の種類
交通事故で障害が残ってしまった場合、本来もらうことのできる適正な賠償金を獲得するには、後遺障害の種類を把握する必要があります。
特に重度の後遺障害の場合には、その賠償金額が大きく異なりますので、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
後遺障害の種類はそれぞれの症状によって決まります。
交通事故によってケガをし、治療を続けたものの、それ以上症状の改善が望めない状態を症状固定と言い、残った障害を後遺障害と呼びます。
後遺障害の種類は数多いですが、主なものを挙げると下記の表のようになります。
後遺障害の主なもの
病状 | 症状 |
---|---|
遷延性意識障害 | 重度の昏睡状態(植物状態ともいいます) |
高次脳機能障害 | 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など |
脊髄損傷 |
中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など |
RSD | 外傷が治癒したあと、アドレナリンの放出により慢性的な痛み、痺れを感じる障害 |
各部位の損傷による障害 | 身体の一部の欠損、骨折後に骨が正常に癒着しない(変形)、関節が動きにくい(可動域制限=機能障害)、常に痛みやしびれがある(神経症状)など |
むちうち症 |
衝撃によって首(頸椎)が鞭(むち)のようにしなることで起こる痛みなどの神経症状 同じようなことが腰椎に起こると腰痛になる |
このうち、交通事故被害でもっとも多いのが、むちうち症です。頭痛、手足の痛み・しびれ・麻痺など神経症状と言われる症状が出てきます。
痛みは目に見えないため、被害者の訴えによって判断せざるを得ない要素が大きく、交通事故ではよく問題になります。
等級は14級または12級が問題となります。
診断の上で、まず欠かせないものがレントゲン・MRIなどの画像診断です。
画像診断で異常が発見され、症状との因果関係が認められる場合は12級が認定されます。
これに対し、画像上よくわからないが被害がありそうだという場合は14級が認定されます。
残念ながら、12級が認められることはかなり難しいのが現実です。
また、14級にすら認定されないケースも非常に多く見られます。
しかし、そうだとしても、少なくとも骨折の有無を判断するためのレントゲン画像は必ず撮っておく必要があります。さらにむちうち症の後遺障害認定の上では、神経の状態が分かるMRIが非常に重要な証拠となるのですが、病院によってMRI検査を行わないこともあります。
自己からかなり時間が経って、MRIを撮って異常が発見されたとしても、保険会社は、事故とは関係ない(因果関係がない)と言ってくるので注意が必要です。
むちうち症の治療は、むちうち症に詳しい医師のもとで行うことをおすすめします。