適正な後遺障害等級認定を受ける方法

適正な

適正な後遺障害の等級認定を受けるには、

1. 継続的に治療を受ける

2. 徹底的な検査を受ける

3. 詳細かつ適正な後遺症診断書を書いてもらう

4. 等級認定機関に、後遺障害等級の請求を行う

という上記の手順が必要となります。それぞれ、なぜ必要なのかについて説明します。

 

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1.継続的に治療を受ける

後遺障害は、「医学的にこれ以上良くならない」と判断されなければ認定されません
つまり、医学的にこれ以上良くなる見込みがないと医師に判断されて(このことを「症状固定」といいます)、はじめて後遺障害の等級が獲得できるのです。

「症状固定」したかどうかは、被害者の症状や改善状況をもとに医師が判断します(保険会社が判断するのではありません)。
そして、多くの場合、事故から症状固定するまでの継続的な通院期間が長い程、等級に該当する確率が上がります

たとえば、事故から6か月が経過しないうちに症状固定した場合、基本的に後遺障害が認定されることはまずないと思います。
後遺障害が認められるには、最低でも事故から症状固定まで6か月以上かかっていることが必要と思われます。

ただし、それも症状と程度によります。
むち打ち症の場合に1年を超えて通院が続いているような場合ですと、既にずっと前に症状は固定していたと判断され、かえって等級の獲得が難しくなることもあるので注意が必要です。 

また、仮に6か月以上通院していたとしても、途中で何週間も治療が中断しているような場合は、中断してから後の治療については必要性が認められず、後遺障害の等級が認定される確率が下がってしまいますので、治療はさぼらずきちんと継続的に行いましょう。

交通事故と治療に関する解説ページはこちら

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2.徹底的な検査を受ける 

等級認定は、医師が作成した診断書、後遺障害診断書、画像フィルム(レントゲン・MRIなど)、その他の資料から判断がなされます。 必要な検査が行われており、かつ診断書の記載内容が適切であれば、適切な等級認定を受けられます。
むち打ち症の場合は、レントゲンやMRIの撮影、神経学的なテストや、可動域の検査などを行うことになりますが、医師によってはこれらの検査を行わない場合もあります。検査を行わない理由としては、医師からみて明らかに神経学的な症状がないからというケースが多いですが、中には検査が忘れられているケースもあります。行うべき検査がされていないと後遺障害の等級は認められにくくなりますので、検査をしなくていいのか不安を感じたら、医師に相談して下さい。また、医師の話を聞いてもよく分からなかったという場合には弁護士にもご相談下さい。

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3.適正かつ詳細な後遺障害診断書を書いてもらう 

医師の中でも、後遺障害に関してはどのような診断書を書けば良いのかわからないという方もおられます。なぜなら、医師の本来の仕事は治療をすることであって、交通事故被害者のために後遺障害の等級が認められやすい診断書を書くことではないからです。ですから、医師に全部任せてしまって頼りきるのではなく、被害者側からも情報提供し、医師と相談しながら進める方法がよいでしょう。
とはいえ、医師に指示をするようなやり方は決してあってはなりません。診断書を書くのはあくまで医師の仕事です。指示をするようなやり方は医師に対して大変失礼ですし、医師の感情を害してしまい、良い結果にはならないでしょう。

どのように相談やお願いをしたら良いのかわからない場合でも、弁護士が医師への相談やお願いの仕方などをアドバイスいたしますので、ぜひ私たち弁護士にご相談ください。 

後遺障害に関する解説ページはこちら

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4.等級認定機関へ請求 

後遺障害の診断を受けたら、等級認定機関(損害保険料率算出機構の調査事務所)に後遺障害の診断書や病院の診療記録を送って後遺障害の等級認定を請求します。これには2つの方法があります。

弁護士がついていない場合は、①相手方の任意保険会社を通じて、等級認定機関に請求する方法を取る方が多いです(いわゆる事前認定)。この場合は、被害者が加害者側の任意保険会社に同意書を送ると、保険会社が病院からレントゲン等の診療記録を取り付けて等級認定機関に送ってくれるため、被害者の手間が非常に省けます。ただし、後遺障害の等級認定が完全に相手方の任意保険会社へのお任せになってしまうというリスクがあります。

一方、等級認定を得られるかどうかが微妙な場合等には、②被害者請求による方法がよいと思います。これは、被害者が直接、等級認定機関に請求する方法であり(窓口は加害者側の自賠責保険会社)、自ら資料を取り付け、送付する方法です。

この②の方法は、資料を集める手間がかかりますし、しかも資料が不足する場合には、等級認定機関から直接指示があり、さらなる補充をする必要があります。そのため、手間はかかります。

しかし、この補充が、等級認定を得るための重要な資料となる場合があるのです。
なぜなら、後遺障害の等級の認定は、被害者を直接診察せずに、資料の書面審査のみで行われるため、資料はとても重要なのです。等級認定機関が資料の補充を求める意図が分かる場合には、それを見越して資料を提出することができるのです。
 ①の方法ですと、保険会社にすべて任せてしまいますから、このようなきめ細かな対応ができません。それどころか、保険会社が、被害者に不利な意見書を別の医師に用意してもらって提出することもありえます。

ただ、既にお話ししたとおり、自分で資料を直接取り寄せするための手間や費用(レントゲンやMRIの画像については、病院から買い取りを求められる場合が多く、通常は5000~1万円くらいのことが多いですが、まれに数万円かかかる場合もあります)がかかり、また、個人情報の関係上、患者本人でないと病院から資料の取り付けができない場合があります。ですから、仕事などで多忙なため自ら動いて資料などを取得することが難しい方は注意が必要となります。

もっとも、弁護士に依頼すれば、ある程度の資料は弁護士が取り寄せることが可能なことが多いですし、ご自分で手続きをするよりは円滑に行うことができます。
後遺障害の等級認定の手続きについても弁護士に一度ご相談下さい。

 

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